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同じ勤務形態での待遇差について

私は2017年2月に嘱託社員(障害者枠)で入社しました。
2013年同じ勤務形態の枠に応募したのですが、当時は先に内定が出た会社に就職しました。

当時の求人票の賞与の欄には、下記の様な記載がありました。

・2013年の求人票の賞与欄は、「 年2回 計4ヶ月分」
・2016年の求人票の賞与欄は、「 あり 」の記載のみ

年間4か月分の賞与だと思って入社しましたが、実際は「年2回 計2ヶ月」でした。
(年収 260万程度)

2020年4月に配置転換で他部署に異動になり、現在は業務の難易度・責任の重さは正社員並にあります。
同時期に同一労働同一賃金が施行されましたが、少し給与が上がっただけで、賞与の率は変わりませんでした。

人事に上記の件で問い合わせをしようと思っています。
同じ勤務形態で待遇差があっても問題ないのでしょうか?

回答数:2

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2 件の回答
  1. ご回答いただきありがとうございます。

    会社からは、「2013年の記載は前年度分の実績で、当時に入社していれば今も4ヶ月分支給されていたのではないか?ということかと思いますが、そうではないとご理解下さい。」
    という回答をいただきました。

    障害者雇用促進法では「募集・採用、賃金、配置、昇進などの雇用に関するあらゆる局面で、
    障害者であることを理由とする差別が禁止されています」とありますので、
    会社には、支給率を2ヶ月に下げた経緯を詳しく聞きたいと思います。
    (入社年は4ヶ月分の賞与で、ある時期を境に半分の2ヶ月分の賞与に下げて契約を結ぶのは、
     かなり難しいと思いますが・・・)

    以前、労働局の労働局雇用環境・均等室 総合労働相談コーナーに問い合わせをしたことがありますが、あまり取り合ってはもらえませんでした。
    ハローワークの非正規公務員の年収が200万程度と聞いたことがあるので、まずは厚生労働省内の是正が先で、民間企業に対して強く言えないのかもしれません。

    お忙しい中、ご回答いただきありがとうございました。

  2. 基本的に、同じ勤務形態でも、以前応募していた条件と異なる条件で契約すること自体は問題がないはずです。

    他の記述や、面接時の発言などから「当時と同じ条件」と事実上明確に伝えられていた場合には、例外的に「 年2回 計4ヶ月分」が契約内容になる可能性もありますが、一般的には難しいかと思います。

    ただ、同一労働同一賃金については、不合理な点があれば是正を求めていく余地はあります。
    以下のページに詳細がありますので、専門の窓口(都道府県労働局雇用環・均等部(室))へのご相談も検討してみてください。

    同じ勤務形態での待遇差について

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